弁護士相談に関して

  • 今の悩みが弁護士に相談すべきことなのかどうかわかりません。そのような場合でも相談できるのでしょうか。
    もちろん相談できます。現在抱えている悩み事が法律的に解決可能なのかどうか分からないことが通常です。それが法律的な問題なのかどうかを判断するのも専門家である弁護士の役割ですので、お気軽にご相談ください。当事務所では、無料電話相談も受け付けておりますので、来所相談は気がひけるという方は、まずはお電話ください。
  • 弁護士費用ってすごく高いイメージがあるのでとても不安なのですが・・・。
    確かに弁護士費用は安くはないと思います。
    だからこそ当事務所では、ご依頼者様が安心して事件を委任できるよう、事前に弁護士費用の無料見積りを行っております。
    また、法テラスの利用や分割払いでの対応も行っておりますので、費用についても気兼ねなくご相談ください。
  • 相談に行くときに持参すべき物はありますか?
    ご相談にいらっしゃる場合には、現在争いになっていることに関連した書類等(契約書等)をお持ちいただくと相談をスムースに進めることができます。どれが必要な書類なのか分からない場合には、選別することなくすべてお持ちください。
    また、すでに裁判になっている場合には、委任状を作成する必要がありますので、ご印鑑(認印)をお持ちください。
  • 相談時間は1回あたりどのくらいなのでしょうか?
    目安としては1時間程度です。ただし、事案によってはそれ以上になることもあります。なお、初回の相談料は無料とさせていただいております。
  • 弁護士に事件を依頼した場合、私は裁判に行かなくてよいのですか?
    弁護士に委任した場合、基本的にはご本人が出席する必要はありません。もちろん出席することもできます。また、裁判の進行によっては尋問をすることがありますので、その時はご本人にも出席していただきます。
    また、家事調停(離婚等)の場合には、弁護士に依頼したとしても、ご本人にも裁判所にお越しいただく必要があります。
  • 弁護士に依頼した場合、事件の進捗報告はいただけますか?
    もちろんです。期日ごとにご報告いたします。また、疑問点等がありましたら、お気軽にお問合せください。

相続問題に関して

  • 遺言の作成方法がわかりません。そもそもどのような場合に、遺言を作成したほうが良いのでしょうか?
    様々なケースがありますが、現時点で必要性を感じていなくても、将来、自ら築き上げた財産を自らの意思で配分したいと思う方は遺言書を作成しておくべきです。ご相談の内容に応じて、最もふさわしい遺言の方法を提案いたします。
    注意点として、遺言は民法で厳格な作成方式が定められていますので、その方式に反すると無効となる場合があります。お亡くなりになった後に遺言の効力が争われてしまうことがないよう、事前に弁護士にご相談いただくことをお勧めします。
  • 相続問題を弁護士に依頼する場合と、司法書士・行政書士に依頼する場合の違いは何でしょうか?
    相続問題には、複数の士業が関わっています。税理士は相続税の申告、不動産鑑定士は不動産の評価…と役割は分かり易いですが、弁護士と司法書士・行政書士はどう違うの?というご質問をよく頂きます。
    相続調査や遺産分割協議書の作成は他士業でもできますが、代理人として他の相続人と交渉したり、調停や審判を申し立てることは弁護士しかできません。

    また、遺産分割協議は、審判や訴訟になったときにどうなるかを見据えながら進めることが大事ですが、見通しを立てられるのは、その経験を有する弁護士だからこそできることです。
    相続人間でもめる要素がない場合は別として、争いになる要素がある場合は、弁護士にご相談いただくのが適切であると思われます。

離婚問題に関して

  • 離婚にはどのような方法がありますか?
    離婚する方法には、協議離婚、調停離婚、審判離婚、裁判離婚という種類があります。
    直近の調査では、2017年の離婚件数212,262件のうち、協議離婚が87%、調停離婚が9.8%、審判離婚が0.4%、裁判離婚のうち和解が1.6%、判決離婚が1%とのことです(厚生労働省・人口動態統計)。
    つまり、協議離婚が最も多く、調停や裁判に至っているのは全体の10分の1程度ということです。
  • どんな場合に離婚ができますか?
    協議離婚や調停離婚は、理由のあるなしにかかわらず、夫婦が合意すれば離婚できます。
    一方、裁判離婚は、合意がなくても理由があれば離婚することができますが、以下の離婚原因が必要になります。
    ①配偶者の不貞行為があること
    ②悪意の遺棄があること
    ③3年以上の生死不明であること
    ④回復の見込みがない強度の精神病であること
    ⑤その他婚姻を継続し難い重大な事由があること
    つまり、不貞行為などの理由がなくても、「婚姻を継続しがたい重大な事由」、いわゆる「婚姻関係の破綻」があれば、離婚できます。①~④に明示されていない理由、たとえば夫の暴言や性格の不一致、長期間の別居などはこの要件に該当すると主張していくことになります。
  • 不貞行為や暴力があるわけではないのですが、夫から暴言を吐かれたりします。離婚できますか?
    暴言は、「婚姻を継続し難い重大な事由」にあたる必要があります。「婚姻を継続し難い重大な事由」の有無は、一つの事情で決まるというよりは、総合的に考慮されるものですので、暴言の具体的内容にもよりますが、婚姻の経緯などもお聞きして判断していくことになります。
  • 夫から突然離婚したいと言われました。子どもが大きくなるまでは離婚したくないですが、離婚しなければなりませんか?
    協議離婚でも調停離婚でも、合意しなければ離婚になりません。
    夫から離婚訴訟を提起された場合は、離婚の理由があるかどうかによりますが、極論すれば、離婚を命じる判決が確定するまでは離婚になりません。
    ただ、別居が長期に及ぶなどの事情があれば、いつかは離婚が認められてしまいます。離婚後の生活費や財産分与などが確保できるのであれば離婚に応じるという選択もありうると思いますので、交渉の方法やタイミングをご相談ください。
  • 離婚するにあたって、何を決めるべきなのでしょうか。
    離婚するにあたっては、主に
    ①親権者
    ②養育費
    ③親権を持たない親と子の面会交流
    ④財産分与、年金分割
    ⑤慰謝料
    を取り決めます。未成年の子がいる場合は、離婚に際して①親権者を必ず決める必要がありますが、そのほかの条件は離婚した後でも決めることができます。ただ、財産分与は離婚後2年、慰謝料は離婚後3年などの期限がありますので、注意が必要です。
  • 妻が子どもを連れて出ていってしまいました。私(夫)は、親権は諦めなければいけないでしょうか。
    諦める必要はありません。ただ、親権を争うなら、監護者指定・子の引渡しの審判を申し立てるべきでしょう。
    どちらが親権を取るかが争いになり、合意に至らない場合、最終的には離婚訴訟の中で親権者が指定されます。その場合、当然に母親が親権者になるとか、別居後監護している方に親権が認められるというよりは、父母のどちらを親権者とするのが子どもの利益になるかという観点からの総合判断になります。
    考慮要素としては、子どもの年齢、過去の養育の実績や養育環境、別居後どちらが養育しているか、養育に至った経緯(連れ去りの有無や状況)、経済的なことも含めた監護能力、面会交流が行われる見通しの、親族の援助等が考慮されます。
    妻が子どもを連れて出て、別居後監護しているとしても、妻の監護能力に問題があったり、子どもが父親と暮らすことを望んだりしている場合は、あなたに親権が認められることもあります。
    ただ、子どもの心理的安定性のためには現実に監護している者を優先する(親権者の指定によって養育環境をなるべく変更したくない)という考慮が働きますので、別居後、離婚までにどちらが現実に子どもを監護するかというのは親権者を決めるうえで重要な要素です。
    そのため、親権を争うのであれば、離婚協議をしながら、「監護者指定・子の引渡し」の手続をとって裁判所に監護者の指定をしてもらうことが非常に重要です。
  • 夫から、離婚はいいが子どもの親権は渡さないと言われています。私が専業主婦だったので経済力がなく、親権が取れるか不安です。
    上記のように、経済面からの監護能力も考慮されますが、あなたが専業主婦で別居後無職であったとしてもそれだけで親権がとれないわけではありません。今後仕事に就こうとしていたり、各種公的手当や養育費によって子どもを育てられるだけの経済力があると認められれば、あまりその点は不利にならず、むしろその他の要素(現実の監護者、これまでの監護実績、子どもの意向など)が重要になってくると思います。